相続財産に負債が含まれている場合には、その負債を受け継ぎたくはないものですよね。そうした場合には、相続の放棄をすると、負債の返済を自分がしなくてもよくなります。ですが、相続の放棄は、財産すべてに対して行わなければならないのが原則です。プラスの財産があっても、それも含めてすべて放棄をすることとなります。限定承認というやり方もあるのですが、それは財産の中身に関して、負債があるのかどうか分からない場合にするもので、もちろん様々な制限が加えられています。
被相続人の死亡によって相続が開始した場合において、何をすべきかを知っておくことが重要です。権利義務を相続することとなりますので、相続の対象が財産とは限らず借金など負債である場合もあります。あえて借金を背負う必要はありませんので、一般に相続放棄の手続をとることになります。法定相続人となる方が認知症を患っており判断能力が内容な場合においては、自らの意思で相続を行うことができません。例えば、老人ホームや病院に入院しており、他人の介助もしくは介護が必要な状態の人が該当します。
相続というのは、亡くなった人の財産を、子や配偶者など遺産を継承する権利のある人に移動させる法律行為のことです。預金や有価証券、不動産等が対象になるのは当然のこととして、それ以外にも実は負債までもが財産の一部として継承されるわけです。財産の一部放棄は法律上認められてはいませんから、負債だけを拒否することはできません。もしも弁済をしたくないというのであれば、プラスとなる財産の継承もまとめて放棄をするしかないわけです。