一目瞭然!相続放棄するにはAtoZ!

2017年08月21日

相続放棄をした時は代襲相続はできない

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代襲相続とは、相続において法定相続人が一定の事由によって相続権を喪失した場合、相続人の子(被相続人の直系卑属にに限る)が代わりに相続権を取得する事を言います。ここで言う一定の事由とは、法定相続人の死亡、民法に定められた欠格事由、相続人の廃除を指します。欠格事由には、被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書を隠す、捨てる、偽造するなどの行為があり、これらに該当した場合は手続きなど必要なく相続権を喪失します。

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