相続放棄は、借金、債務などを負いたくないのであったならば、家庭裁判所に対して申し立てるのみですから容易な事といえます。相続人が相続の放棄を行ないますと、被相続人の資産に関しても負債も、次の順位の相続人において単純承認した方が承継するわけです。相続を放棄した方は、これといって何をすることもありません。加えて、仮に相続人誰もが相続放棄を行ってしまうと、資産並びに負債につきましては、家裁より選ばれた相続財産管理人自体が管理下に置くことになり、管理人におきまして資産をキャッシュに変えて負債返済に充てることになります。
自宅の不動産を含む資産に関しても処分することによって債権者に対しての配当にします。また、残存していれば国庫に対して納めることになります。わかりやすく言うと、相続放棄に関しては、家裁に対して申し立てるのみで放置したままでよい、簡便な手続きといえますl。そして借金、負債を免れる手続きになります。そして、弁護士に対して代理申請の依頼をすれば、債権者サイドからの質問、或いは請求があったとしても、自分自身で応じなくてよくなります。
債権者に関しての対応に関しましては弁護士にしてもらえますので安心です。