一目瞭然!相続放棄するにはAtoZ!

2017年08月21日

相続放棄をした時は代襲相続はできない

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代襲相続とは、相続において法定相続人が一定の事由によって相続権を喪失した場合、相続人の子(被相続人の直系卑属にに限る)が代わりに相続権を取得する事を言います。ここで言う一定の事由とは、法定相続人の死亡、民法に定められた欠格事由、相続人の廃除を指します。

欠格事由には、被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書を隠す、捨てる、偽造するなどの行為があり、これらに該当した場合は手続きなど必要なく相続権を喪失します。相続人の廃除とは、被相続人の請求に応じて家庭裁判所が相続人の廃除を認める事を指し、遺言によって請求する事もできます。

また、養子縁組をした養子が一定の事由に該当した場合、その養子の子は代襲者となれますが、その子が養子縁組をする前に出生している場合は直系卑属と見なされませんので代襲者にはなれません。なお、代襲者が一定の事由に該当する場合は、被相続人の直系卑属(子や孫など)であれば再代襲が認められ、代襲者の子や孫(被相続人の孫や曾孫)が相続権を取得します。

しかし、被相続人の兄弟姉妹が一定の事由に該当し、甥や姪が代襲者となった場合は再代襲をする事は認められていません。さらに注意点として、代襲相続は法定相続人が一定の事由に該当する場合に生じる権利である為、相続放棄によって相続権を喪失した場合は代わりに相続権を取得する事はできません。

なぜなら、民法では、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったとされる為であり、相続人ではない者には当然その権利は生じないからです。