一目瞭然!相続放棄するにはAtoZ!

2018年11月09日

葬儀の費用は分担が義務ではない

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葬式の費用というのは当然、喪主が持つというのが一般的なわけですが個人の配偶者や相続人というのがいるわけですから費用の分担をするということも珍しいわけではないのですが一般的にはあくまで葬儀は葬儀であり相続に関することとは一切関係がないということになっていますので必ずしも相続人で分割する、ということはないです。

やる前にしっかりとお互いに分けて支払うということを決めるのであれば決めておいた方がもめなくて済みます。ですが、基本的には本当に相続人であるのかどうかは葬儀代を支払う義務があるのかどうかということには関係がないので葬式をした場合においてはした人が全ての支払いを払うというのが大原則になっていますから覚えておきましょう。

ちなみにプラスになるということがあったりするわけですが、そういう場合においてもあくまでも主催がもらうことができるものになります。この点だけはよく理解しておいた方が良いでしょう。但し、普通は式の費用自体が高いですから、そんなにプラスになることはありませんから、そんなに気にするようなことではないです。大抵の場合は、分担できるのかどうか、ということで相続人で揉めたりすることになります。そうならないように事前に決めておくことです。