一目瞭然!相続放棄するにはAtoZ!

2017年01月09日

相続放棄する人に認知症がある場合

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被相続人の死亡によって相続が開始した場合において、何をすべきかを知っておくことが重要です。権利義務を相続することとなりますので、相続の対象が財産とは限らず借金など負債である場合もあります。あえて借金を背負う必要はありませんので、一般に相続放棄の手続をとることになります。法定相続人となる方が認知症を患っており判断能力が内容な場合においては、自らの意思で相続を行うことができません。例えば、老人ホームや病院に入院しており、他人の介助もしくは介護が必要な状態の人が該当します。相続人が認知症など、判断能力のない方の場合、負債の相続によって不当な借金を背負わされることのないように後見人制度があります。

意思表示と手続きを後見人が行うことによって、認知症の方の権利を保全することが可能となります。正しい判断ができる後見人が家庭裁判所にて選任され、相続人の代理で手続きに参加します。後見人になれるのは法律の専門家である弁護士もしくは司法書士が一般的ですが、親族もなることができます。手続きができる期間も決まっており、本人が行う場合は、被相続人の死亡を知り 自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内となります。また、後見人になった方が手続きをする場合は、後見人に選任されてから、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

期限の定めは最も注意しなければならない点ですので、忘れずに期間内に書類を提出できるようにします。手続きを完了するためには、各種書類を用意する必要があります。相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本、住民票の除票の写し等です。提出先は家庭裁判所となります。この時点で場合によっては、照会書が送付されますので、間違いなく法律に沿って手続きが行われている事を回答します。相続放棄申述受理通知書が送られてくると手続き完了となります。提出書類は郵送も可能ですが、説明等を求められる場合もあります。

● 参考情報
葬儀のプロ今村の葬儀の準備まとめ
www.imamuranosoginojunbi.org
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